福岡市中洲の夜の町の画像

風営法許可申請

Fast, accurate
business support

繁華街のキャバクラやガールズバーなどは、接待を
提供する場合、風俗営業許可が必要です。
無許可営業は重い罰則が科されるため、厳しい指導
が行われています。
多くの経営者が知らずに違反していることもあり、
風俗営業許可の申請は、経験豊富な夜の行政書士に
相談することをお勧めします。

中洲の夜景と書類を記入する男性の画像

風俗営業許可、
知らないうちに
違反していませんか?

夜のお店を守るために、
風俗営業許可の申請は
プロにお任せください

接待を提供するお店は風俗営業許可が必要です。最近、中洲や他の歓楽街でも厳しい指導が行われており、多くの飲食店が見直しを求められています。
『接待の範囲がわからない』『許可が必要か不安』という方は、まずはお気軽にご相談ください。経験豊富な夜の行政書士が、接待の判断から許可申請までサポートします。

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    1日でも早く申請をしたいという方はぜひ当事務所へ!工事スケジュールに合わせ、迅速に許可を取得いたします。

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    風営許可申請件数300件以上の実績を持つ経験豊富な行政書士が、徹底的にサポートします!ご安心ください。

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    飲食店営業許可や風営法申請、消防関連の手続きまで、すべてお任せください。

なぜ風俗営業許可申請を夜の行政書士に頼むのか

中洲の路地の画像

繁華街や歓楽街と呼ばれる地区には多種多様な夜のお店があります。キャバクラ・ラウンジ・スナック・バー・ナイトクラブetc・・・
では、それぞれのお店の境界線はどこでしょうか?それは、お店のサービスとして『接待を提供するか、しないか』です。
接待をするのであれば、風適法第二条一号営業の許可(以下風俗営業許可といいます)を取らなければいけません。

最近中州でも、ガールズバーやスナックといった深夜における酒類提供飲食店営業の届を出しているお店に『接待をしているのでは?』とかなり厳しい指導が入っています。また、令和5年には雑餉隈周辺に、令和6年には西陣周辺と中州以外の歓楽街のお店にも一斉に指導がなされました。飲み屋さんは現状、とても厳しい環境にあるといえます。

風俗営業の許可を取らずに接待を提供するお店を営業した場合、無許可営業となり、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれを併科するとありますので、非常に重い処罰が科されることになります。

私は今までとても多くのお客様からご相談を受けてきました。特に「こんなことも接待にあたるなんて知らなかった」「知らず知らずのうちに接待していたんだね」というお声をよく聞きます。
風俗営業許可をまだお持ちでない方は、まずご自身のお店のサービスを見直してみて、少しでも疑問があれば私にご相談ください。
経験豊富な夜の行政書士が親身になってご説明いたします。 

風営法許可申請内容

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、風俗営業や公衆の面前での飲食業など、特定の業種に対する規制を定めた法律です。この法律に基づき、許可を取得することで、業務を適法に行うことができます。

  • カウンターでお酒を出す女性の画像

    風営法1号営業許可

    ¥220,000

    キャバレーやクラブ、スナックなど、飲食を伴い接客を行う店舗に必要です。

  • 麻雀牌の画像

    風営法4号営業許可

    ¥165,000

    マージャン店など、射幸心をそそるおそれのある店舗の営業をする場合に必要です。

  • カジノのルーレットの画像

    風営法5号営業許可

    ¥165,000

    アミューズメントカジノ、ゲームセンターなど、射幸心をそそるおそれのあるゲーム機等を備える店舗の営業をする場合に必要です。

  • ライブの様子の画像

    特定遊興飲食店営業許可

    ¥220,000

    高級クラブやDJバー、ライブハウスなど、深夜0時以降に酒を提供し、設備を設けて客に遊興させるものに該当する営業を行う場合に必要です。

  • お酒をつくる男性の手元の画像

    深夜営業許可

    ¥110,000

    カラオケボックス、バーなど、深夜夜0時以降も営業する飲食店やカラオケボックス、バーなどに必要です。

  • スマートフォンを操作する手元の画像

    風俗案内業届出

    ¥88,000

    風営法特殊営業を始めるには管轄の警察署に対して届出等をする必要があります。※詳しくはお問い合わせください。

  • 事業継承

    無店舗型風俗営業許可

    ¥88,000

    派遣型風俗店や出張マッサージなど、無店舗で提供される風俗関連サービスを行う事業者に必要です。

※会社設立に関わる申請もお任せください。また、中洲専門の提携物件もご紹介可能です。お気軽にご相談ください。
※金額は報酬額のみで、すべて税込表記です。別途申請手数料がかかる申請もございます。詳細はこちら

よくある質問

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自分で手続きを行うことも可能ですが、作業量は非常に多く、複数の役所への書類提出や、店内図面の作成など手間がかかります。書類の不備があれば再度役所へ行く必要があり、警察署への相談や確認も複数回行うことになります。過去には自分で試みたものの途中で諦め、依頼を頂いたケースもありました。無駄な時間を避けるため、専門家である行政書士に任せることをお勧めします。

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風営法の許可は警察署に申請後、約2か月かかります。申請前に飲食店営業許可を早く取得することが重要で、保健所の設備基準をクリアする必要があります。当事務所では内装業者と連携し、改善点を指示しながら、最短で風営法許可を取得できるよう努めています。

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2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金の刑(併科される場合もあり)に処されます。風営法の中でも一番重い罪です。
もちろん立ち入り調査は抜き打ちで行われます。警察官と分からないよう、事前の内偵もあり得ますので無許可での営業は命取りです。

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もちろんです!当事務所は風営法の手続きを専門に取り扱っているだけでなく、多くの実績があります。
どうぞご安心いただいて、すべてをお任せ下さい。

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もちろんです!当事務所は許可取得後もサポートを続けます。許可後も守るべきことが多く、警察の指導で処分を受けると、許可が取消され、5年間は再申請できなくなります。多くの行政書士は許可取得後に関与しないことがありますが、当事務所はお客様の風営法遵守の意思がある限り、全力でサポートいたします。

申請の流れ

  1. お問い合わせ

    お問い合わせはフォームまたはお電話で受け付けています。もし電話に出られない場合でも、必ず迅速に折り返しご連絡いたします。

  2. お打ち合わせ

    物件契約候補の店舗に伺い、現地調査を行ったうえで、オープン時期や営業形態を確認し、お見積りと申請可能日をお知らせします。ご契約いただいた後は、速やかに申請書類の作成と収集を開始いたします。

  3. 申請&実査

    申請書類が揃い次第、速やかに警察署等へ申請を行います。その際、どの警察署でも申請者の同行および店舗の現地調査への立ち合いが求められるため、ご了承ください。

  4. 許可証の発付

    申請書類や店舗実査に問題がなければ、風営法の申請では通常、申請日から約55日以内に営業許可が下り、オープンが可能となります